第1 用語解説
着手金・・・事件の依頼を受けた時点で頂く報酬です。
成功報酬・・事件が依頼人様の有利に解決した際に頂く報酬です。
第2 一般民事
1 原則(訴訟で第一審の場合)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
150万円まで | 15万円 | 20% |
150万円から300万円まで | 10% | 20% |
300万円から3,000万円まで | 30万円+300万円を超える部分×5% | 60万円+300万円を超える部分×10% |
3,000万円から3億円まで | 165万円+3,000万円を超える部分×3% | 300万円+3,000万円を超える部分×6% |
*訴訟提起前の交渉については原則として着手金を3分の2とします。
*表示は全て税抜き表示です。お支払いの際には10%の消費税が加算されます。
2 日当
裁判や打合せ等で倉敷市外に行く場合は、日当として1回1万円と消費税をいただきます。
第3 債務整理
1 原則
受任内容 | 着手金 | 報酬金 |
過払いのみ | なし | 20% |
任意整理 | 20万円 | なし |
自然人破産 | 原則25万円 管財事件みこみの場合30万円 |
なし |
法人破産 | 30万円以上 | なし |
民事再生自然人 | 30万円 | なし |
民事再生法人 | 40万円以上 | なし |
会社更生 | 50万円以上 | なし |
*表示は全て税抜き表示です。お支払いの際には10%の消費税が加算されます。
*債権者が10件を超える場合は10件を超える債権者1件につき着手金に1万円を加えます。
2 日当
裁判や打合せ等で倉敷市外に行く場合は、日当として1回1万円と消費税をいただきます。
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