第1 用語解説

着手金・・・事件の依頼を受けた時点で頂く報酬です。
成功報酬・・事件が依頼人様の有利に解決した際に頂く報酬です。

第2 一般民事

1 原則(訴訟で第一審の場合)

経済的利益の額 着手金 報酬金
150万円まで 15万円 20%
150万円から300万円まで 10% 20%
300万円から3,000万円まで 30万円+300万円を超える部分×5% 60万円+300万円を超える部分×10%
3,000万円から3億円まで 165万円+3,000万円を超える部分×3% 300万円+3,000万円を超える部分×6%

*訴訟提起前の交渉については原則として着手金を3分の2とします。
*表示は全て税抜き表示です。お支払いの際には10%の消費税が加算されます。

2 日当

裁判や打合せ等で倉敷市外に行く場合は、日当として1回1万円と消費税をいただきます。

第3 債務整理

1 原則

受任内容 着手金 報酬金
過払いのみ なし 20%
任意整理 20万円 なし
自然人破産 原則25万円
管財事件みこみの場合30万円
なし
法人破産 30万円以上 なし
民事再生自然人 30万円 なし
民事再生法人 40万円以上 なし
会社更生 50万円以上 なし

*表示は全て税抜き表示です。お支払いの際には10%の消費税が加算されます。
*債権者が10件を超える場合は10件を超える債権者1件につき着手金に1万円を加えます。

2 日当

裁判や打合せ等で倉敷市外に行く場合は、日当として1回1万円と消費税をいただきます。

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